2020-11-19 第203回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
この七項目の改正案は、例えば、投票日当日に商業施設や大学などに共通投票所を設けることができることや、また、外洋航行中の船員が投票権を行使するための洋上投票制度がありますが、洋上投票できる対象を便宜置籍船の船員や実習生に拡大すること、さらには、投票所に同伴することができる子供の範囲を十八歳未満の者に拡大することなど、全て国民の投票環境向上のための改正公職選挙法並びの七項目で、二〇一八年七月に当審査会で
この七項目の改正案は、例えば、投票日当日に商業施設や大学などに共通投票所を設けることができることや、また、外洋航行中の船員が投票権を行使するための洋上投票制度がありますが、洋上投票できる対象を便宜置籍船の船員や実習生に拡大すること、さらには、投票所に同伴することができる子供の範囲を十八歳未満の者に拡大することなど、全て国民の投票環境向上のための改正公職選挙法並びの七項目で、二〇一八年七月に当審査会で
外洋航行中という特殊な環境下で船員の投票権を保障するのにはこの方法しかない、例外中の例外として洋上投票の対象者を拡大するということか、その点についてお尋ねいたします。
外洋航行中の指定船舶に乗船する船員につきまして、厳格な手続のもとで、ファクシミリ装置を用いて投票するといったものでございます。
この問題について、特に船員の方々については、就業形態が特別であるということから特例的な不在者投票制度が既に設けられているということは御承知のとおりでありますが、今一番要請が強いのは、外洋航行中の船上からのファクスによる投票ができないかという指摘、要望であります。ただ、ファクスということになりますと、基本的にはコピーの性格を有するわけでありまして、そういう意味で、コピーによる投票がいいのかどうか。
○牧之内政府委員 船員の方々につきましては、その就業形態が特殊でありますことから、洋上投票などの特殊な不在者投票の方法が認められているわけでございますが、外洋航行が長い船員の方々につきましては、いずれにしても投票用紙を投函して国内に送るということはできないということで、事実上そういう方は投票の手段を奪われているという状況にございまして、船員の方々からは、私どもに対しましても、投票権行使につきましての
○牧之内政府委員 特に、外洋航行で長い航海途上にある方々は、現行の投票方法では投票ができない、投票の道が閉ざされているわけでございますので、何らか別途の方法を講じなければいけない。それは現行法にない特例制度になるということでございます。
さらに問題なのは、特例的な不在者投票というものも前に考えられたようでありますが、外洋航行中である場合には不在者投票というものが非常に難しかった。しかし、これをカバーできるものとしてファクシミリがあるじゃないかと。これが実験をされた流れだと思います。
○千田正君 四国航路ですが、いろいろな事故があったのちにおいて、船舶の改造が当然なされるものと思っておるのですが、いわゆる瀬戸内を航行するために普通の外洋航行の船舶とは違った内部構造、あるいはたとえば船底が大洋を航行する船舶よりも底が浅くて、お客さんをできるだけ多く乗せて観光をかねての船にしておったのですが、それがときどき例の風水害その他の暴風雨等によって非常に危険にさらされた過去のいろいろな歴史がありますが